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Leasehold
住まい選びのスマートな選択肢。
魅力的な立地をかなえる、
新しい所有のかたち。
昨今注目を集めている“普通借地権マンション“。
所有権マンションと比較して
物件購入の予算を抑えられるだけでなく、
魅力的な立地の住まいを購入できるほか、
税金の軽減など様々なメリットがあります。
「普通借地権」とは
契約更新のできる土地を「利用」して
建物を「所有」する仕組み
普通借地権概念図
「リビオ浅草」は普通借地権マンション
建物を所有しながら、土地の利用は当初約30年、
その後も30年毎に契約更新が可能です。
「普通借地権」のメリット
POINT01
暮らしに魅力的な立地
台東区上野・浅草エリアは、借地権マンションが多くあります。
借地権マンションの立地は、
土地の所有者が手放さなかった希少な立地であり、
利便性や住環境の良い魅力的な立地であることが特徴です。
本件も、4駅5路線※利用可能な立地に誕生します。
※東京メトロ日比谷線「入谷」駅(徒歩11分/約810m)、東京メトロ銀座線「田原町」駅(徒歩12分/約900m)・東京メトロ銀座線「浅草」駅(徒歩15分/約1,140m)、都営浅草線「浅草」駅(徒歩15分/約1,200m)、つくばエクスプレス「浅草」駅(徒歩6分/約440m)
「普通借地権マンション」の特徴をご理解いただくことで、
すまいの選択肢が大きく広がります。
POINT02
資金にゆとり
所有権マンションと比較して、土地を普通借地権で利用するため、
資金にゆとりが生まれ、広めの間取りや、
好条件の住戸を選ぶことができるなど、
すまいの選択肢が広がります。
※借地料として「地代」がかかります。
※購入価格概念図は、所有権マンションと普通借地権マンションの購入価格を比較したイメージ図であり、
実際の購入価格を示したものではありません。
実際の価格等は住戸により異なります。詳細は販売スタッフにご確認ください。
予算が抑えられることで、
さらにすまいの選択肢が広がる。
POINT03
税金を軽減
●各種税金が軽減
土地の所有権として購入しないため、各種税金が軽減されます。
●税金の比較概念図
普通借地権マンションの選択で、
「購入時」「保有時」の税金を軽減。
「普通借地権」 Q&A
よくある質問をご紹介
-
Q1
マンションの売却、賃貸は可能でしょうか?
A
売却も賃貸も可能です。
第三者に売却等するときは、事前に土地所有者に書面通知の上、所定の「譲渡承諾料」※を支払うことで譲渡できます。
賃貸するときは、土地所有者との手続きは不要です。
※「譲渡承諾料」につきましては、販売スタッフよりご説明します。 -
Q2
普通借地権マンションも、相続できますか?
A
相続も可能です。
所有権マンションと同様に相続することができます。相続の場合は、譲渡承諾料は不要です。 -
Q3
将来的にお部屋のリフォームもできるのでしょうか
A
所有権マンションと同様にリフォームもできます。
各住戸の専有部分は、区分所有権。マンションの管理組合への通知と承諾を経て、リフォームを行っていただけます。 -
Q4
住宅ローンは利用できますか?住宅ローン控除は受けられますか?
A
住宅ローンの利用は可能です。
住宅ローン控除も所有権マンションの購入と同様に受けられます。
住宅ローンのご利用については、金融機関により融資条件が異なりますので、詳細は販売スタッフにお問い合わせください。 -
Q5
地代は改定する場合があるのですか?
A
地代を改定する場合があります。
地代改定については、本物件の土地の公租公課(固定資産税・都市計画税)に応じて見直す旨を借地契約に定めています。
※詳細は、販売スタッフよりご説明します。 -
Q6
将来、契約を更新することができますか?
A
「リビオ浅草」は、普通借地権マンションのため更新可能です。
所定の更新料を支払うことで、30年毎に借地契約の更新が可能です。更新料の算定方法も借地契約に定めています。
なお、「リビオ浅草」では、将来の更新に備えて、所定の「更新料積立金」を毎月積み立て、マンション管理組合にて管理いたします。
※「更新料」・「更新料積立金」の詳細は、販売スタッフよりご説明します。 -
Q7
土地が売却等されたらどうなるのですか?
A
借地権に関する権利・義務は、土地譲受人に承継されます。
何らかの事情で、土地所有者が土地を第三者に土地を譲渡した場合も、借地契約の内容(権利・義務)を土地譲受人に承継させる旨を契約に定めています。
[ 監修 ]
株式会社 リボンブレインズ
代表取締役 澤地 塔一郎 氏
1986年 慶応義塾大学法学部法律学科卒業後、
不動産業界に約40年間従事。
不動産会社に在職中、経済産業省の
環境関連の検討会委員(2006年)や
NPO法人首都圏定期借地借家権推進機構にて
運営委員を歴任。
2012年に株式会社リボンブレインズを設立。
不動産コンサルタントとして、
全国各地で借地権や定期借地権に関するセミナーを
多数講演する借地権のスペシャリスト。
※掲載の概念図はイメージであり、実際とは異なります。
※詳細な借地条件は契約書面等でご確認ください。
※掲載の情報は2026年7月時点のものであり、法改正等で内容が変更になる場合があります。